2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
法務省におきましては、平成二十七年度から、刑務所出所者等を雇用して指導に当たる雇用主に対して年間最大七十二万円を支給する刑務所出所者等就労支援金支給制度を導入して、これを効果的に活用しながら、出所者等の雇用の拡大あるいは職場定着を図っているところでございます。
法務省におきましては、平成二十七年度から、刑務所出所者等を雇用して指導に当たる雇用主に対して年間最大七十二万円を支給する刑務所出所者等就労支援金支給制度を導入して、これを効果的に活用しながら、出所者等の雇用の拡大あるいは職場定着を図っているところでございます。
だからこそ、二〇一〇年には、民主党政権下で高校授業料無償化、就学支援金支給制度が実現したのです。それに対し、理念なき選挙目当てのばらまきだとか、投資に見合う効果がないなどと批判し、所得制限を設けたのは、二〇一四年、政権奪還後の安倍政権ではなかったでしょうか。 多くの憲法学者も、教育無償化という政策目的の実現と憲法改正には合理的な関連はないと論述しております。
○宮本(岳)委員 高校授業料無償化、就学支援金支給制度は、二〇一〇年の通常国会に当時の民主党政権により法案が提出され、私も修正案の提案に加わり、民主、公明、共産の三党で修正した上で可決、成立した法律であります。その後、自公政権に戻り、公立高校の無償化に所得制限が導入されるとともに、低所得者世帯の私立高校生への給付金は増額をされました。
しかるに、高校無償化制度に所得制限を掛けて単なる就学支援金支給制度に変えてしまうことは、国際的な趨勢に逆行するものであり、世界に向けて日本の教育制度は後退したとのメッセージを発信してしまうことになりかねません。また、留保を撤回したばかりの国際人権A規約の漸進的無償化の規定ともそごを来すのは明らかです。
しかるに、この法案は、高校無償化制度に所得制限を掛けて、単なる就学支援金支給制度に変えようとしており、国連の勧告とは全く逆の方向を向いたものとなっています。それでも外務省は、国際人権A規約の漸進的無償化条項に反しないと考えるのでしょうか。その理由を明確に御答弁いただきたいと思います。(拍手) 〔国務大臣岸田文雄君登壇、拍手〕
茨城県鹿嶋市、稲敷市、神栖市、潮来市及び千葉県香取市の五市長が要望した内容というのが、「災害に係る住家の被害認定基準における液状化被害の取り扱いの明確化及び大幅な被害割合の追加をすること」「被災者生活再建支援法における支援金の拡充として、金額のかさ上げ及び、半壊・床上浸水住家についての新たな財政措置を講じること」「液状化による被害の新たな支援金支給制度の創設及び適用を図ること」、このようなものであります
また、被災者生活再建支援法につきましても、宮崎県はその全域を、また沖縄県は石垣市及び竹富町を対象に支援金支給制度を適用しております。 さらには、被災した中小企業者、農林漁業者への対策といたしまして、政府系金融機関等による相談窓口の設置等の支援も行っております。 以上が台風第十三号による被害等の概要でございます。 続きまして、五ページをごらんください。
政府は、十月二十三日から被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金支給制度を新潟県に適用いたしました。また、二十六日に村田防災担当大臣は、同法の弾力的な運用の具体的な適用範囲を定める文書を近く関係自治体に通知する、こう発表いたしております。細田官房長官も、既に弾力的な運用はしているけれども、きめ細かく対応する必要があり、法改正が必要かも含めて検討する旨の発言をいたしております。
さらに、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金支給制度を岐阜県の大垣市に適用していただいたところでございます。 さて、この大垣市の荒崎地区というところに起きました事例を中心に申し上げさせていただきますと、この地域は歴史的な経緯を持ったところでございます。
さらに、生活福祉資金の特例措置の実施、被災者生活再建支援金支給制度の適用を行ったところであります。 その他といたしまして、防災対策の実施に不可欠な火山観測体制の充実強化のために予備費十四億円を投入いたしまして詳細なデータの把握に努めておりますとともに、緊急泥流対策等を実施しているところでございます。
さらに、被災者生活再建支援法の見直しについてのお尋ねでありましたが、被災者生活再建支援法は平成十年五月に成立し、昨年四月から支援金支給制度の運用を開始したところであります。また、これに先立ち、法の公布日から適用日までの間に発生する自然災害に対して本制度と同様の措置を講じ、この間に発生いたしました福島県及び栃木県の豪雨災害等の被災者に対して適用いたしました。
被災者生活再建支援についてでありますが、被災者生活再建支援法に基づく支援金支給制度につきましては、本年四月から開始されており、今回初めて広島県全域の住宅全壊等の被害を受けられた被災世帯に対し適用されることになり、既に受け付けを開始いたしております。昨年の夏から秋の災害の被災者に対しましても本制度と同様の措置を講じ、大変効果があったと認識いたしております。